この数日で、東京を中心に新型コロナウイルスへの感染者が急激に増えています。これに対し、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部を中心に同感染症への対策が進められ、税金や社会保険料に係る納付の猶予措置、患者・障害分野で言えば障害支援区分、障害年金、特別児童手当等の更新に係る猶予措置が設けられました。
自立支援医療や難病・小児慢性特定疾病(以下 難病等)の医療助成制度など公費負担医療に関しても、緊急の場合は指定医療機関以外でも受診を可能とする措置(3月4日 事務連絡)がとられていますが、公費負担医療の更新に係る猶予措置に係る事務連絡は発出されていません。
現在、永寿病院(東京都台東区)、大分医療センター(大分県大分市)や姫路市の精神科病院などでクラスター感染が発生しています。そして、政府が指定する基礎疾患だけでなく、患者・障害者には免疫力が低く、感染リスクが高い方が数多くいます。自立支援医療や難病の医療費助成など公費負担医療助成の更新のためだけに、患者・障害者に医療機関の診断書の提出を求めることは、感染リスクの高い医療機関での受診を強要することと同義であり、政府が定める感染予防拡大の方針に逆行しています。
さらに、納税や障害年金などの更新にあたって猶予措置が設けられている中で、公費負担医療の更新に関して猶予措置が設けられないのは、制度間の公平性という観点から見ても矛盾しています。特に、精神科通院医療と難病等の医療助成は疾病にかかる日常的な通院費用に直結します。感染予防のために通院等を控えている患者や障害者が不当な不利益を被らないように、下記の措置を早急に実現してください。
********************************* 記 *********************************
診断書を要する公費負担医療助成制度の更新に際して、障害支援区分や障害年金等と同様の猶予措置を早急に講じてください。